有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
(3)【運用体制】
当ファンドの実質的な運用はマザーファンドにて行います。その運用は、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
■ファンドの運用体制
(注)括弧内は平成30年6月末現在の各部署に属する人数を示します。
①委託会社は、投資顧問会社との間で、ファンドの運用に関する投資一任契約を締結するとともに、ファンドの運用に関するガイドライン(運用目標、投資対象、投資制限等)を投資顧問会社に指示します。
②投資顧問会社では、ファンドの信託約款、投資一任契約書及び委託会社から指示された運用に関するガイドラインを遵守して運用を行います。
③委託会社の運用本部は、投資顧問会社の運用状況について、投資一任契約書、ガイドライン等を遵守し適切に行われていることを監督します。運用本部は、投資顧問会社に対して、必要に応じて投資環境の見通し、運用方針等についての情報提供を求めます。
④委託会社のコンプライアンス部は、商品開発部で企画・立案されたファンドのガイドラインモニタリング方法に基づき、ファンドのポートフォリオが各種投資制限にしたがった状況となっているかモニタリングを行います。また、投資制限の違反が生じた場合には、ビジネスリスク管理委員会に報告し、投資顧問会社のコンプライアンス部門と連携して問題解決に向けた措置をとります。
商品開発部は、ファンドの運用成績について分析を行い、分析結果を委託会社の運用本部及び関連部署並びに必要に応じて投資顧問会社にフィードバックします。
⑤運用に関する社内委員会として、運用本部及び関連部署の代表で構成される東京運用委員会が月次で開催されます。東京運用委員会では、運用状況の確認を行い、必要に応じて要因分析等の詳細な検討等を行います。また、投資顧問会社の運用方針、運用戦略及びポートフォリオの変更が行われた際の経緯等が記録されます。東京運用委員会の議事録は社長及び取締役会に報告されます。
⑥上記の業務については、「証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程」及び部門毎に策定した「業務規程」にしたがって業務が遂行されます。
■委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、投資顧問会社へのファンドの運用指図に関する権限の委託が適切であるかどうかについてモニタリングを継続的に実施します。具体的には、社内規程に基づき、定期的に投資顧問会社の実績、組織、人材、法令等の遵守状況に関する調査を実施するとともに、必要のある場合には関係部署に対する投資顧問会社の業務遂行状況に関するヒアリングを行います。調査結果は、委託会社の商品会議に提出され、外部委託の継続について審議されます。
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、内部統制に関する外部監査人による報告書の提出を求めるほか、担当部署による委託会社独自の確認作業を実施し、受託会社等の業務状況についてモニタリングを行っています。
(注)ファンドの運用体制及び管理体制は、平成30年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
当ファンドの実質的な運用はマザーファンドにて行います。その運用は、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
■ファンドの運用体制
(注)括弧内は平成30年6月末現在の各部署に属する人数を示します。
①委託会社は、投資顧問会社との間で、ファンドの運用に関する投資一任契約を締結するとともに、ファンドの運用に関するガイドライン(運用目標、投資対象、投資制限等)を投資顧問会社に指示します。
②投資顧問会社では、ファンドの信託約款、投資一任契約書及び委託会社から指示された運用に関するガイドラインを遵守して運用を行います。
③委託会社の運用本部は、投資顧問会社の運用状況について、投資一任契約書、ガイドライン等を遵守し適切に行われていることを監督します。運用本部は、投資顧問会社に対して、必要に応じて投資環境の見通し、運用方針等についての情報提供を求めます。
④委託会社のコンプライアンス部は、商品開発部で企画・立案されたファンドのガイドラインモニタリング方法に基づき、ファンドのポートフォリオが各種投資制限にしたがった状況となっているかモニタリングを行います。また、投資制限の違反が生じた場合には、ビジネスリスク管理委員会に報告し、投資顧問会社のコンプライアンス部門と連携して問題解決に向けた措置をとります。
商品開発部は、ファンドの運用成績について分析を行い、分析結果を委託会社の運用本部及び関連部署並びに必要に応じて投資顧問会社にフィードバックします。
⑤運用に関する社内委員会として、運用本部及び関連部署の代表で構成される東京運用委員会が月次で開催されます。東京運用委員会では、運用状況の確認を行い、必要に応じて要因分析等の詳細な検討等を行います。また、投資顧問会社の運用方針、運用戦略及びポートフォリオの変更が行われた際の経緯等が記録されます。東京運用委員会の議事録は社長及び取締役会に報告されます。
⑥上記の業務については、「証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程」及び部門毎に策定した「業務規程」にしたがって業務が遂行されます。
■委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、投資顧問会社へのファンドの運用指図に関する権限の委託が適切であるかどうかについてモニタリングを継続的に実施します。具体的には、社内規程に基づき、定期的に投資顧問会社の実績、組織、人材、法令等の遵守状況に関する調査を実施するとともに、必要のある場合には関係部署に対する投資顧問会社の業務遂行状況に関するヒアリングを行います。調査結果は、委託会社の商品会議に提出され、外部委託の継続について審議されます。
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、内部統制に関する外部監査人による報告書の提出を求めるほか、担当部署による委託会社独自の確認作業を実施し、受託会社等の業務状況についてモニタリングを行っています。
(注)ファンドの運用体制及び管理体制は、平成30年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。