有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(5)【投資制限】
信託財産の運用は、信託約款及び法令等に規定された投資制限を遵守して遂行されます。主要な制限、限度は下記の通りです。
<信託約款による投資制限>①信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②株式への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。)及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥同一銘柄の転換社債等への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債及び転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧信託財産に属するBBB/Baa格付(BBB+/Baa1格、BBB/Baa2格、BBB-/Baa3格)を付与されたまたは同等の信用を有する証券の時価総額は、原則として純資産総額の10%以内とします。
⑨信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、下記(イ)から(ヘ)までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ下記(イ)から(ヘ)までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(イ)信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(ロ)株式分割により取得する株券
(ハ)有償増資により取得する株券
(ニ)売出しにより取得する株券
(ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
(ヘ)信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記(ホ)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等オプション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(イ)先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
(ロ)先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券及びマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち、信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差引いた額)に、信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金のうち、信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに信託約款第20条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金並びに信託約款第20条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額のうち、信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに信託約款第20条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
(ハ)コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、本⑩で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
(イ)先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せて、ヘッジ対象とするユーロ以外の通貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とするユーロ以外の通貨建資産の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とするユーロ以外の通貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
(ロ)先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
(ハ)コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本⑩で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
(イ)先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金及び償還金等並びに信託約款第20条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
(ロ)先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに信託約款第20条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額(以下本(ロ)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券及び外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。
(ハ)コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本⑩で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d.上記c.においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
e.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
f.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
d.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本d.において同じ。)が、信託財産に属するユーロ以外の通貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が上記時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
e.上記c.及びd.においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
f.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
g.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑭有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産に属する株式及び公社債を下記(イ)及び(ロ)の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
(ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.の(イ)及び(ロ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑮公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑯公社債の借入れ
a.委託会社は、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑰資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.上記a.の資金借入額は、下記(イ)から(ハ)までに掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
(イ)一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
(ロ)一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
(ハ)借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
c.上記b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱外国為替予約の指図
a.委託会社は、信託財産に属するユーロ以外の通貨建資産とマザーファンドの信託財産に属するユーロ以外の通貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑲特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑳受託会社による資金の立替え
a.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
b.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
c.上記a.及びb.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
<法令による投資制限>①同一の法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。
②デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しません。
③信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しません。
(参考)
「LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド」の投資方針の概要
(1)投資方針
①基本方針
マザーファンドは、主としてユーロ建債券に投資することによりユーロ短期金利を上回るインカムゲインの獲得を目指し、信託財産のユーロ原資産における安定した運用成果を目指します。
②運用方法
a.投資対象
主としてユーロ建の欧州の債券を主要投資対象とします。
b.投資態度
(イ)主として、ユーロ建の欧州の国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券等を中心に投資を行い、ユーロ短期金利水準に連動した安定的収益の確保を目指します。
(ロ)金利変動リスク、信用リスクを抑えた運用を行うため、組入債券の値上り益に収益源を求めず、債券の利子収入等のインカムゲインを主たる収益の源泉として、ユーロ原資産の安定した運用成果を目指します。
(ハ)主たる投資対象である公社債は、原則として指定格付機関のうち1社以上の格付機関からBBB-/Baa3格以上の格付を付与されているものとし、ポートフォリオの平均格付はA-/A3格以上を維持します。また、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金等については、原則として指定格付機関のうち1社以上の格付機関からA2/P2格以上の格付を付与されているものとします。
(ニ)投資を行う国債については、OECD加盟国により発行され、原則として指定格付機関のうち1社以上の格付機関からAA-/Aa3格以上の格付を付与されたものに限定します。また、国際機関債については、原則として指定格付機関のうち1社以上の格付機関からAAA/Aaa格を付与されているものとします。
(ホ)原則として、ポートフォリオ全体の実効デュレーションを、通常0.1年~1.0年 (最大で1.5年)とし、金利変動リスクの回避を目指します。なお、投資を行う固定利付債券は、原則として、投資する時点において償還までの残存期間が3年以内のものとします。
(ヘ)主としてユーロ建の債券に投資します。また、ユーロ建以外の有価証券に投資を行った場合には、原則として為替予約取引、通貨オプション、スワップ取引等を活用して、対ユーロで為替ヘッジを行います。したがって、基準価額は、円とユーロとの為替変動の影響を受けます。
(ト)有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内及び外国の市場における有価証券先物取引等を行うことができます。
(チ)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
(リ)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
(ヌ)当初設定時並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向が発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ル)ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
(2)投資対象
①マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)に係る権利
(ハ)金銭債権
(ニ)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②委託会社(投資顧問会社を含みます。以下(2)において同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券
d.社債券(転換社債及び新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券並びに新株予約権付社債を除きます。)
e.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
f.コマーシャル・ペーパー
g.外国または外国の者の発行する証券で、上記a.からf.までの証券の性質を有するもの
h.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
i.外国法人が発行する譲渡性預金証書
j.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
k.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
l.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
m.外国の者に対する権利で上記l.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記a.からe.までの証券及びg.の証券のうちa.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③上記②の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①のa.の(ロ)から(ニ)までに掲げる特定資産及び上記①のb.に掲げる資産により運用することの指図ができます。
(3)投資制限
マザーファンドの信託財産の運用は、委託会社(投資顧問会社を含みます。)によって、信託約款及び法令等に規定された投資制限を遵守して遂行されます。主要な制限、限度は下記の通りです。
<信託約款による投資制限>①信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③信託財産に属するBBB/Baa格付(BBB+/Baa1格、 BBB/Baa2格、BBB-/Baa3格)を付与されたまたは同等の信用を有する証券の時価総額は、原則として純資産総額の10%以内とします。
④先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等オプション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(イ)先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の時価総額の範囲内とします。
(ロ)先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに信託約款第12条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額の範囲内とします。
(ハ)コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、本④で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
(イ)先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せて、ヘッジ対象とするユーロ以外の通貨建資産の時価総額の範囲内とします。
(ロ)先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
(ハ)コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本④で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
(イ)先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象金利商品の時価総額の範囲内とします。
(ロ)先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに信託約款第12条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額(以下本(ロ)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券及び外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。
(ハ)コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本④で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑤スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
d.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の合計額が、ユーロ以外の通貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
e.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
f.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産に属する公社債を下記b.に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.上記a.の公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
c.上記b.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
d.委託会社は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑨公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑩公社債の借入れ
a.委託会社は、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑪外国為替予約の指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の指図をすることができます。この外国為替取引の指図は、信託財産に属するユーロ以外の通貨建資産の実質時価総額の範囲内で行うこととします。
b.上記a.の範囲を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替売買等の指図を行うものとします。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑬受託会社による資金の立替え
a.信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
b.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
c.上記a.及びb.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
<法令による投資制限>①デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しません。
②信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しません。
信託財産の運用は、信託約款及び法令等に規定された投資制限を遵守して遂行されます。主要な制限、限度は下記の通りです。
<信託約款による投資制限>①信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②株式への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。)及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥同一銘柄の転換社債等への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債及び転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧信託財産に属するBBB/Baa格付(BBB+/Baa1格、BBB/Baa2格、BBB-/Baa3格)を付与されたまたは同等の信用を有する証券の時価総額は、原則として純資産総額の10%以内とします。
⑨信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、下記(イ)から(ヘ)までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ下記(イ)から(ヘ)までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(イ)信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(ロ)株式分割により取得する株券
(ハ)有償増資により取得する株券
(ニ)売出しにより取得する株券
(ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
(ヘ)信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記(ホ)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等オプション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(イ)先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
(ロ)先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券及びマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち、信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差引いた額)に、信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金のうち、信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに信託約款第20条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金並びに信託約款第20条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額のうち、信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに信託約款第20条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
(ハ)コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、本⑩で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
(イ)先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せて、ヘッジ対象とするユーロ以外の通貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とするユーロ以外の通貨建資産の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とするユーロ以外の通貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
(ロ)先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
(ハ)コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本⑩で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
(イ)先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金及び償還金等並びに信託約款第20条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
(ロ)先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに信託約款第20条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額(以下本(ロ)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券及び外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。
(ハ)コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本⑩で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d.上記c.においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
e.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
f.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
d.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本d.において同じ。)が、信託財産に属するユーロ以外の通貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が上記時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
e.上記c.及びd.においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
f.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
g.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑭有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産に属する株式及び公社債を下記(イ)及び(ロ)の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
(ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.の(イ)及び(ロ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑮公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑯公社債の借入れ
a.委託会社は、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑰資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.上記a.の資金借入額は、下記(イ)から(ハ)までに掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
(イ)一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
(ロ)一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
(ハ)借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
c.上記b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱外国為替予約の指図
a.委託会社は、信託財産に属するユーロ以外の通貨建資産とマザーファンドの信託財産に属するユーロ以外の通貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑲特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑳受託会社による資金の立替え
a.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
b.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
c.上記a.及びb.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
<法令による投資制限>①同一の法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。
②デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しません。
③信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しません。
(参考)
「LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド」の投資方針の概要
(1)投資方針
①基本方針
マザーファンドは、主としてユーロ建債券に投資することによりユーロ短期金利を上回るインカムゲインの獲得を目指し、信託財産のユーロ原資産における安定した運用成果を目指します。
②運用方法
a.投資対象
主としてユーロ建の欧州の債券を主要投資対象とします。
b.投資態度
(イ)主として、ユーロ建の欧州の国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券等を中心に投資を行い、ユーロ短期金利水準に連動した安定的収益の確保を目指します。
(ロ)金利変動リスク、信用リスクを抑えた運用を行うため、組入債券の値上り益に収益源を求めず、債券の利子収入等のインカムゲインを主たる収益の源泉として、ユーロ原資産の安定した運用成果を目指します。
(ハ)主たる投資対象である公社債は、原則として指定格付機関のうち1社以上の格付機関からBBB-/Baa3格以上の格付を付与されているものとし、ポートフォリオの平均格付はA-/A3格以上を維持します。また、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金等については、原則として指定格付機関のうち1社以上の格付機関からA2/P2格以上の格付を付与されているものとします。
(ニ)投資を行う国債については、OECD加盟国により発行され、原則として指定格付機関のうち1社以上の格付機関からAA-/Aa3格以上の格付を付与されたものに限定します。また、国際機関債については、原則として指定格付機関のうち1社以上の格付機関からAAA/Aaa格を付与されているものとします。
(ホ)原則として、ポートフォリオ全体の実効デュレーションを、通常0.1年~1.0年 (最大で1.5年)とし、金利変動リスクの回避を目指します。なお、投資を行う固定利付債券は、原則として、投資する時点において償還までの残存期間が3年以内のものとします。
(ヘ)主としてユーロ建の債券に投資します。また、ユーロ建以外の有価証券に投資を行った場合には、原則として為替予約取引、通貨オプション、スワップ取引等を活用して、対ユーロで為替ヘッジを行います。したがって、基準価額は、円とユーロとの為替変動の影響を受けます。
(ト)有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内及び外国の市場における有価証券先物取引等を行うことができます。
(チ)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
(リ)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
(ヌ)当初設定時並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向が発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ル)ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
(2)投資対象
①マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)に係る権利
(ハ)金銭債権
(ニ)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②委託会社(投資顧問会社を含みます。以下(2)において同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券
d.社債券(転換社債及び新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券並びに新株予約権付社債を除きます。)
e.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
f.コマーシャル・ペーパー
g.外国または外国の者の発行する証券で、上記a.からf.までの証券の性質を有するもの
h.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
i.外国法人が発行する譲渡性預金証書
j.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
k.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
l.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
m.外国の者に対する権利で上記l.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記a.からe.までの証券及びg.の証券のうちa.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③上記②の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①のa.の(ロ)から(ニ)までに掲げる特定資産及び上記①のb.に掲げる資産により運用することの指図ができます。
(3)投資制限
マザーファンドの信託財産の運用は、委託会社(投資顧問会社を含みます。)によって、信託約款及び法令等に規定された投資制限を遵守して遂行されます。主要な制限、限度は下記の通りです。
<信託約款による投資制限>①信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③信託財産に属するBBB/Baa格付(BBB+/Baa1格、 BBB/Baa2格、BBB-/Baa3格)を付与されたまたは同等の信用を有する証券の時価総額は、原則として純資産総額の10%以内とします。
④先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等オプション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(イ)先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の時価総額の範囲内とします。
(ロ)先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに信託約款第12条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額の範囲内とします。
(ハ)コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、本④で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
(イ)先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せて、ヘッジ対象とするユーロ以外の通貨建資産の時価総額の範囲内とします。
(ロ)先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
(ハ)コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本④で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
(イ)先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象金利商品の時価総額の範囲内とします。
(ロ)先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに信託約款第12条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額(以下本(ロ)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券及び外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。
(ハ)コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本④で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑤スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
d.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の合計額が、ユーロ以外の通貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
e.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
f.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産に属する公社債を下記b.に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.上記a.の公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
c.上記b.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
d.委託会社は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑨公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑩公社債の借入れ
a.委託会社は、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑪外国為替予約の指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の指図をすることができます。この外国為替取引の指図は、信託財産に属するユーロ以外の通貨建資産の実質時価総額の範囲内で行うこととします。
b.上記a.の範囲を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替売買等の指図を行うものとします。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑬受託会社による資金の立替え
a.信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
b.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
c.上記a.及びb.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
<法令による投資制限>①デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しません。
②信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しません。