半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
平成28年2月4日提出済みの有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事項の一部について、内容の更新等を行います。原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とします。
表紙
代表者の役職氏名
<更新後>取締役社長 松田 通
有価証券報告書
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
③委託会社の概況
<更新後>・資本金
2,000百万円(平成28年5月末現在)
(略)
・大株主の状況(平成28年5月末現在)
(略)
2 投資方針
(5)投資制限
<信託約款に定められた投資制限>(略)
⑩信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(略)
4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<更新後>(略)
①個人の受益者に対する課税
(略)
1.収益分配金の課税
(略)
原則として、20.315%(略)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。
(略)
2.解約時および償還時の課税
(略)
20.315%(略)の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(略)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
(略)
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
(略)
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(略)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
(略)
※上記は平成28年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(略)
第二部 委託会社等の情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
(1)受託会社
<更新後>(略)
②資本金の額:324,279百万円(平成28年3月末現在)
(略)
(2)販売会社
<更新後>
3 資本関係
<更新後>委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成28年5月末現在)
(略)
表紙
代表者の役職氏名
<更新後>取締役社長 松田 通
有価証券報告書
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
③委託会社の概況
<更新後>・資本金
2,000百万円(平成28年5月末現在)
(略)
・大株主の状況(平成28年5月末現在)
(略)
2 投資方針
(5)投資制限
<信託約款に定められた投資制限>(略)
⑩信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(略)
4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<更新後>(略)
①個人の受益者に対する課税
(略)
1.収益分配金の課税
(略)
原則として、20.315%(略)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。
(略)
2.解約時および償還時の課税
(略)
20.315%(略)の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(略)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
(略)
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
(略)
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(略)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
(略)
※上記は平成28年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(略)
第二部 委託会社等の情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
(1)受託会社
<更新後>(略)
②資本金の額:324,279百万円(平成28年3月末現在)
(略)
(2)販売会社
<更新後>
| ①名称 | ②資本金の額 (平成28年3月末現在) | ③事業の内容 | |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,711,958 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
| 株式会社八十二銀行 | 52,243 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
| 株式会社伊予銀行 | 20,948 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279 | 百万円 | 銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
3 資本関係
<更新後>委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成28年5月末現在)
(略)