有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)
本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて株式を中心とした、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
(1) 株価変動リスク
本ファンドは、株式を主要投資対象としていることから、株式の運用にかかる価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動するため、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
(2) 信用リスク
投資した企業や取引先等の経営・財政状況の悪化または悪化が予想される場合等により株式の価格が下落した場合、もしくは債券及びコマーシャル・ペーパー等短期金融資産にデフォルト(債務不履行)が生じた場合または予想される場合等には、当該商品の価格は下落し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
(3) 価格乖離リスク
本ファンドは、TOPIX100・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、その実現が不可能になる以下の要因が存在します。
① インデックス構成銘柄の一部を組入れない場合があること
② 株式配当金の受取、信託報酬及び監査費用等の控除による影響
③ 運用の効率化を図るためETFや株価指数先物取引等活用することもあり、現物とETFや先物の動きが連動していない場合の影響
④ 株式、ETF及び株価指数先物等の流動性が低下した場合における売買対応の影響
⑤ 追加信託・解約に伴う株式の買付、売却タイミング差による影響
⑥ 株式売買委託手数料及び先物取引等に要する費用を負担することによる影響
⑦ ETF、株価指数先物取引等を含めた実質的な株式の組入比率が、ファンドの純資産総額の100%とならない場合の影響 等
(4) 流動性リスク
本ファンドが投資する、TOPIX100・インデックスファンド構成銘柄は、比較的規模の大きな銘柄ですが、株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
(5) 金利変動リスク
一般に金利が上昇(低下)した場合は、債券の価格は下落(上昇)します。金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす場合があり、本ファンドの基準価額の変動要因になります。
(6) 繰上償還リスク
本ファンドは、受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合などには、繰上償還されることがあります。繰上償還が行われた場合、受益者は、受益権を償還まで保有した場合に得られたであろう投資収益を得られない可能性があります。
(7) その他留意点
本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(8) リスク管理体制について
①運用に関するリスク管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各委員会を設けて行っております。
運用部長による統括
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィサーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
(1) 株価変動リスク
本ファンドは、株式を主要投資対象としていることから、株式の運用にかかる価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動するため、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
(2) 信用リスク
投資した企業や取引先等の経営・財政状況の悪化または悪化が予想される場合等により株式の価格が下落した場合、もしくは債券及びコマーシャル・ペーパー等短期金融資産にデフォルト(債務不履行)が生じた場合または予想される場合等には、当該商品の価格は下落し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
(3) 価格乖離リスク
本ファンドは、TOPIX100・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、その実現が不可能になる以下の要因が存在します。
① インデックス構成銘柄の一部を組入れない場合があること
② 株式配当金の受取、信託報酬及び監査費用等の控除による影響
③ 運用の効率化を図るためETFや株価指数先物取引等活用することもあり、現物とETFや先物の動きが連動していない場合の影響
④ 株式、ETF及び株価指数先物等の流動性が低下した場合における売買対応の影響
⑤ 追加信託・解約に伴う株式の買付、売却タイミング差による影響
⑥ 株式売買委託手数料及び先物取引等に要する費用を負担することによる影響
⑦ ETF、株価指数先物取引等を含めた実質的な株式の組入比率が、ファンドの純資産総額の100%とならない場合の影響 等
(4) 流動性リスク
本ファンドが投資する、TOPIX100・インデックスファンド構成銘柄は、比較的規模の大きな銘柄ですが、株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
(5) 金利変動リスク
一般に金利が上昇(低下)した場合は、債券の価格は下落(上昇)します。金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす場合があり、本ファンドの基準価額の変動要因になります。
(6) 繰上償還リスク
本ファンドは、受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合などには、繰上償還されることがあります。繰上償還が行われた場合、受益者は、受益権を償還まで保有した場合に得られたであろう投資収益を得られない可能性があります。
(7) その他留意点
本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(8) リスク管理体制について
①運用に関するリスク管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各委員会を設けて行っております。
運用部長による統括
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
| 会議の名称 | 頻度 | 内 容 |
| 投資戦略委員会 | 原則月1回 | 常勤役員、運用本部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。 |
| 運用会議 | 原則月1回 | 運用本部長、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成する。 ①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、等についての情報交換、議論を行う。 |
| 運用考査会議 | 原則月1回 | 常勤役員、運用本部長、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行う。 |
| ファンドマネジャー 会議 | 随時 | 運用担当者及び調査担当者をもって構成する。 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について議論を行う。 |
| 未公開株投資委員会 | 随時 | 運用本部長、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 未公開株式の購入及び売却の決定を行う。 |
| 組合投資委員会 | 随時 | 運用本部長、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。 |
| コンプライアンス 委員会 | 原則月1回 | 常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監視を行う。 |
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィサーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。