有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午前11時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日となります。
(ⅱ)お申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定めるものとします。
お申込単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、販売会社は下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日に算出される基準価額とします。
(ⅳ)お申込手数料
申込手数料はかかりません。
取得申込みに際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。また、確定拠出年金を通じて取得申込みを行う場合は、当該定めにしたがうものとします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
なお、本ファンドは、上記に従い受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はそれより前の時点では受益権を取得できません。
上記にかかわらず、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の取得のお申込の受付を中止すること及びすでに受付けたかかるお申込を保留または取消すことができます。
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午前11時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日となります。
(ⅱ)お申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定めるものとします。
お申込単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、販売会社は下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
| SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ http://www.sbiam.co.jp/ |
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日に算出される基準価額とします。
(ⅳ)お申込手数料
申込手数料はかかりません。
取得申込みに際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。また、確定拠出年金を通じて取得申込みを行う場合は、当該定めにしたがうものとします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
なお、本ファンドは、上記に従い受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はそれより前の時点では受益権を取得できません。
上記にかかわらず、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の取得のお申込の受付を中止すること及びすでに受付けたかかるお申込を保留または取消すことができます。