有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/28-2025/05/27)
(i) 一部解約
a. 換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時30分までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
受付時間は販売会社によって異なりますので販売会社にお問い合わせ下さい。
なお、当該受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。
下記の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
b.換金単位
販売会社が定める単位とします。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、上記照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
換金請求受付日に算出される基準価額となります。
換金手数料はありません。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、換金請求受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日あたり1億円を超える大口解約には制限があります。
上記にかかわらず、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込の受付けを中止すること及びすでに受付けたかかるお申込を保留または取消すことができます。
前記により受益権の一部解約のお申込みの受付が中止された場合またはすでに受付けられたかかるお申込みが保留された場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の取得のお申込みを撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(ⅱ)その他の一部解約・買取
信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、信託約款に定める期間内に異議を述べた受益者は、投信法に定めるところにより、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
a. 換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時30分までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
受付時間は販売会社によって異なりますので販売会社にお問い合わせ下さい。
なお、当該受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。
下記の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
| SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ https://www.sbiam.co.jp/ |
b.換金単位
販売会社が定める単位とします。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、上記照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
換金請求受付日に算出される基準価額となります。
換金手数料はありません。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、換金請求受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日あたり1億円を超える大口解約には制限があります。
上記にかかわらず、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込の受付けを中止すること及びすでに受付けたかかるお申込を保留または取消すことができます。
前記により受益権の一部解約のお申込みの受付が中止された場合またはすでに受付けられたかかるお申込みが保留された場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の取得のお申込みを撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(ⅱ)その他の一部解約・買取
信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、信託約款に定める期間内に異議を述べた受益者は、投信法に定めるところにより、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。