有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)
(5)【課税上の取扱い】
確定拠出年金法に規定する資産管理機関の場合、収益分配金ならびに解約・償還益(個別元本超過額)については、所得税及び地方税は非課税となっております。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は平成26年8月27日現在、以下の通りです。なお、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20%(所得税15%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除は適用されません。)もしくは申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
ただし、平成25年1月1日から25年間は基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
税率は以下の通りです。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20%(所得税15%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
ただし、平成25年1月1日から25年間は基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
税率は上記イと同じです。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)については配当所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
ただし、平成25年1月1日から25年間は基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
また、原則として、益金不算入制度の適用はありません。
税率は以下の通りです。
15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)
<注1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
確定拠出年金法に規定する資産管理機関の場合、収益分配金ならびに解約・償還益(個別元本超過額)については、所得税及び地方税は非課税となっております。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は平成26年8月27日現在、以下の通りです。なお、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20%(所得税15%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除は適用されません。)もしくは申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
ただし、平成25年1月1日から25年間は基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
税率は以下の通りです。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20%(所得税15%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
ただし、平成25年1月1日から25年間は基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
税率は上記イと同じです。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)については配当所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
ただし、平成25年1月1日から25年間は基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
また、原則として、益金不算入制度の適用はありません。
税率は以下の通りです。
15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)
<注1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。