有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の147.96(税抜年10,000分の137)の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の日々の平均純資産総額に、それぞれ以下の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の147.96(税抜年10,000分の137)の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 300億円以下の部分 | 年10,000分の72 | 年10,000分の55 | 年10,000分の10 |
| 300億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の74 | 年10,000分の55 | 年10,000分の8 |
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 年10,000分の76 | 年10,000分の55 | 年10,000分の6 |
| 1,000億円超の部分 | 年10,000分の77 | 年10,000分の55 | 年10,000分の5 |
マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の日々の平均純資産総額に、それぞれ以下の率を乗じて得た額とします。
| 委託先 | 投資顧問会社が受ける報酬率 |
| ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド (NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED) | 年0.36% |
| ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク (NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.) | 年0.04% |
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |