有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月29日-令和1年11月28日)
(2)【投資対象】
内外の株式(DR(預託証書)※を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
※「DR(預託証書)」とは、Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行等に預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
ファンドは、親投資信託である「グローバル・バリュー・オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資する場合があります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるグローバル・バリュー・オープン マザーファンド(「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 株券または新株引受権証書
2 国債証券
3 地方債証券
4 特別の法律により法人の発行する債券
5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 コマーシャル・ペーパー
7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第6号の証券または証書の性質を有するもの
8 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書でかかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
11 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
14 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
内外の株式(DR(預託証書)※を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
※「DR(預託証書)」とは、Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行等に預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
ファンドは、親投資信託である「グローバル・バリュー・オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資する場合があります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるグローバル・バリュー・オープン マザーファンド(「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 株券または新株引受権証書
2 国債証券
3 地方債証券
4 特別の法律により法人の発行する債券
5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 コマーシャル・ペーパー
7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第6号の証券または証書の性質を有するもの
8 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書でかかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
11 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
14 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引