有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(2)【投資対象】
1.投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
(1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます、以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
(2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたグローバル・ボンド・ポート・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)国債証券
(2)地方債証券
(3)特別の法律により法人の発行する債券
(4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(5)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当および株主割当により取得した株券ならびに新株引受権証書および新株予約権証券
(6)コマーシャル・ペーパー
(7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)から(6)の証券または証書の性質を有するもの
(8)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
(9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(12)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(13)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、(5)の証券または証書および(7)の証券または証書のうち(5)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(1)から(4)までの証券および(7)の証券のうち(1)から(4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(8)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3.金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3.の(1)から(4)までの金融商品により運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
1.投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
(1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます、以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
(2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたグローバル・ボンド・ポート・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)国債証券
(2)地方債証券
(3)特別の法律により法人の発行する債券
(4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(5)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当および株主割当により取得した株券ならびに新株引受権証書および新株予約権証券
(6)コマーシャル・ペーパー
(7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)から(6)の証券または証書の性質を有するもの
(8)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
(9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(12)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(13)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、(5)の証券または証書および(7)の証券または証書のうち(5)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(1)から(4)までの証券および(7)の証券のうち(1)から(4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(8)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3.金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3.の(1)から(4)までの金融商品により運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①主にわが国を除く世界主要国の公社債に投資し、インカム・ゲインの確保とキャピタル・ゲインの獲得に努めます。 ②「FTSE世界国債インデックス※(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」を上回る成果の実現をめざします。
③投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組入れること等により、ベンチマークを上回ることを目標に運用します。 ・主な投資先は、ベンチマーク構成国となります。 (詳しくは、第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>をご参照ください。) ・原則として以下のプロセスにより運用を行います。 1)各国経済の定性分析を行い、金利動向をいくつかのシナリオに分けて予測します。 2)それらのシナリオに基づいて期待収益率を算出します。 3)期待収益率を基に、最適な資産配分とデュレーションを算出します。 4)算出された値とベンチマークポートフォリオとを比較し、資産配分額を最終決定します。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤高格付(A格以上)の債券に限定します。 日本を除く世界主要国の国債を中心に、信用力の高いA格以上(海外格付機関のS&P社またはMoody’s社の格付を採用)の格付を取得している債券に投資します。 (詳しくは、第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>をご参照ください。) | |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |