臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/07/11 10:05
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
「茨城ファンド」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
「茨城ファンド」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
2024年9月27日(予定)
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、2002年7月に受益権口数約32億口で設定され、2006年11月には約38億口まで増加しましたが、その後は長期間にわたり資金流出が続き、2024年5月末時点で約27億口まで減少しています。今後も残存口数の減少が続くと、運用の効率性が低下することも考えられるため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
異議申立手続きを行なうため、2024年7月12日現在の当ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付します。
イ.繰上償還の年月日
2024年9月27日(予定)
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、2002年7月に受益権口数約32億口で設定され、2006年11月には約38億口まで増加しましたが、その後は長期間にわたり資金流出が続き、2024年5月末時点で約27億口まで減少しています。今後も残存口数の減少が続くと、運用の効率性が低下することも考えられるため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
異議申立手続きを行なうため、2024年7月12日現在の当ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付します。