有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
当ファンドはリスク商品であり、投資元本は保証されていません。したがって換金時に投資元本を下回ることがあります。また、収益や投資利回り等は未確定の商品です。
a.ファンドのリスク特性
(1) 受益者は、当ファンドの基準価額が、市場における価格変動によって、上昇したり下落したりするということ、また権利行使に制限があることに注意をはらう必要があります。
以下は、リスクとその要因及び権利行使の制限に関する説明です。
① 価格変動リスク
当ファンドが組入れる株式は、国内外の政治・経済情勢、金利動向、株式発行会社の業績・信用、市場の需給バランス等の影響を受け、日々価格が変動します。当ファンドの基準価額は、その株式市場の変動の影響を受けるため、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
また、当ファンドは派生商品に投資する可能性があります。派生商品はリスクの高い投資対象です。当ファンドが投資する先物指数の価格は短期間で大きく変動するため、当ファンドの基準価額に影響を及ぼし、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
② 信用リスク
投資した企業の経営などに重大な危機が生じた場合、株式などの価値は下落し、投資した資金が回収できなくなることがあります。その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
③ 特定の地域への集中投資によるリスク
当ファンドは、九州地域の経済における主要企業の株式を高位に組入れることから、日本全般の株式市場の動向を必ずしも反映しないことがあり、この結果、東証株価指数や日経平均株価など、日本の株式市場を代表する株価指数の動向とは異なる値動きとなることがあります。
④ 流動性リスク
市場規模や取引される株式数が少ない(流動性が低い)銘柄に集中的に投資を行った場合、相対的に大きな価格変動を示す要因となり、当ファンドの基準価額は大幅に上下する可能性があります。
⑤ 権利行使の制限(解約制限)
大口解約の受付時間に制限があります。詳しくは後述の「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の項目をご覧ください。また、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止することまたは既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(3) 参考情報
(4) FATCA リスクファクター
外国口座税務コンプライアンス法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
米国の外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)により、FATCAの要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い外国口座税務コンプライアンス法」の部分をご参照ください。
外国口座税務コンプライアンス法による報告により、投資家の当投資信託の保有について開示しなければならない場合があります。
日米間の合意により、当投資信託の保有者の情報を集めて、アメリカの内国歳入庁(「IRS」)へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
(5) 投資信託に関する一般的なリスク
① 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
② 短期間に相当金額の換金申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
③ 証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
(6) 以下の記載事項は、一般的な投資信託についての留意事項です。
・投資信託は預金ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口となります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
・証券会社(第一種金融商品取引業者)を通して購入されていない投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象とはなりません。
b.リスクの管理体制
当ファンドでは、運用部門において、独自に開発した定量モデルによりポートフォリオを管理します。運用にあたっては、九州銘柄及び九州関連銘柄を高位に組入れる方針ですが、リスク管理の観点から、業種分散を図るとともに、銘柄分散に努めます。個別銘柄の投資にあたっては市場における流動性を考慮するとともに、売買執行への影響が小さくなるよう組入比率の調整等を行っていきます。運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内において、パーマネントコントロール・リスク部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、パフォーマンス評価及び投資運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。
a.ファンドのリスク特性
| 当ファンドは、株式など値動きのある有価証券を高位に組入れますので、組入れた株式等の値動きにより、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。 |
以下は、リスクとその要因及び権利行使の制限に関する説明です。
① 価格変動リスク
当ファンドが組入れる株式は、国内外の政治・経済情勢、金利動向、株式発行会社の業績・信用、市場の需給バランス等の影響を受け、日々価格が変動します。当ファンドの基準価額は、その株式市場の変動の影響を受けるため、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
また、当ファンドは派生商品に投資する可能性があります。派生商品はリスクの高い投資対象です。当ファンドが投資する先物指数の価格は短期間で大きく変動するため、当ファンドの基準価額に影響を及ぼし、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
② 信用リスク
投資した企業の経営などに重大な危機が生じた場合、株式などの価値は下落し、投資した資金が回収できなくなることがあります。その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
③ 特定の地域への集中投資によるリスク
当ファンドは、九州地域の経済における主要企業の株式を高位に組入れることから、日本全般の株式市場の動向を必ずしも反映しないことがあり、この結果、東証株価指数や日経平均株価など、日本の株式市場を代表する株価指数の動向とは異なる値動きとなることがあります。
④ 流動性リスク
市場規模や取引される株式数が少ない(流動性が低い)銘柄に集中的に投資を行った場合、相対的に大きな価格変動を示す要因となり、当ファンドの基準価額は大幅に上下する可能性があります。
⑤ 権利行使の制限(解約制限)
大口解約の受付時間に制限があります。詳しくは後述の「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の項目をご覧ください。また、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止することまたは既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(3) 参考情報
(4) FATCA リスクファクター
外国口座税務コンプライアンス法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
米国の外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)により、FATCAの要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い
外国口座税務コンプライアンス法による報告により、投資家の当投資信託の保有について開示しなければならない場合があります。
日米間の合意により、当投資信託の保有者の情報を集めて、アメリカの内国歳入庁(「IRS」)へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
(5) 投資信託に関する一般的なリスク
① 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
② 短期間に相当金額の換金申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
③ 証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
(6) 以下の記載事項は、一般的な投資信託についての留意事項です。
・投資信託は預金ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口となります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
・証券会社(第一種金融商品取引業者)を通して購入されていない投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象とはなりません。
b.リスクの管理体制
当ファンドでは、運用部門において、独自に開発した定量モデルによりポートフォリオを管理します。運用にあたっては、九州銘柄及び九州関連銘柄を高位に組入れる方針ですが、リスク管理の観点から、業種分散を図るとともに、銘柄分散に努めます。個別銘柄の投資にあたっては市場における流動性を考慮するとともに、売買執行への影響が小さくなるよう組入比率の調整等を行っていきます。運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内において、パーマネントコントロール・リスク部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、パフォーマンス評価及び投資運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。