有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
(4)【その他の手数料等】
① 売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担します。
② 諸経費
信託財産に関する租税及びその他信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 諸費用
以下の諸費用は、受益者の負担とし信託財産中から支弁します。
1) 監査法人等に支払う信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)
2) 受益権の管理事務に関連する費用
3) 目論見書及び運用報告書等の法定書面の作成、印刷にかかる費用
4) 受益者に対してする公告費
委託会社は諸費用の金額を合理的に見積り、信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜 0.1%)を上限とする額をかかる諸費用の合計額とみなし、実際の費用の範囲内で、信託財産から受領することができます。かかる金額は、当ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から支弁し、委託会社に支払われます。
※ その他の手数料等のうち料率・上限率等を表示していないものについては、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
① 売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担します。
② 諸経費
信託財産に関する租税及びその他信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 諸費用
以下の諸費用は、受益者の負担とし信託財産中から支弁します。
1) 監査法人等に支払う信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)
2) 受益権の管理事務に関連する費用
3) 目論見書及び運用報告書等の法定書面の作成、印刷にかかる費用
4) 受益者に対してする公告費
委託会社は諸費用の金額を合理的に見積り、信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜 0.1%)を上限とする額をかかる諸費用の合計額とみなし、実際の費用の範囲内で、信託財産から受領することができます。かかる金額は、当ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から支弁し、委託会社に支払われます。
※ その他の手数料等のうち料率・上限率等を表示していないものについては、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
| 上記(1)から(4)までの手数料等の合計額または上限については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |