有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
① 換金のお申込みは、ご購入いただいた販売会社で、所定の方法にてお申込みください。
② 換金のお申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までとします。なお、午後3時を過ぎての換金のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
③ 1億口以上の換金のお申込みの受付けは、正午までとさせていただきます。なお、正午を過ぎての換金のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。また、当ファンドの資産状況または市場環境等によっては、委託会社の判断により、当該口数または当該受付時間の変更等を行う場合がありますのでご了承ください。
④ 換金単位は1口単位とします。
⑤ 解約価額は、換金申込受付日の基準価額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
⑥ 換金代金は、原則として換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社にてお支払いします。
⑦ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止または世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更、その他やむを得ない事情により信託財産で保有する有価証券等の取引の全部または一部が成立しないときは、委託会社の判断により、換金申込みの受付けを中止または取消しすることがあります。
⑧ ⑦の規定により換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回することができます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして⑤の規定に準じて算定した価額とします。
⑨ 買取請求の取扱いは販売会社によって異なりますので、販売会社へお問合わせください。
⑩ 当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 換金のお申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までとします。なお、午後3時を過ぎての換金のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
③ 1億口以上の換金のお申込みの受付けは、正午までとさせていただきます。なお、正午を過ぎての換金のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。また、当ファンドの資産状況または市場環境等によっては、委託会社の判断により、当該口数または当該受付時間の変更等を行う場合がありますのでご了承ください。
④ 換金単位は1口単位とします。
⑤ 解約価額は、換金申込受付日の基準価額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
| 《委託会社へのお問合わせ先》 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 電話番号:0120-996-222 受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時 ホームページ:http://www.bnpparibas-ip.jp/ |
⑦ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止または世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更、その他やむを得ない事情により信託財産で保有する有価証券等の取引の全部または一部が成立しないときは、委託会社の判断により、換金申込みの受付けを中止または取消しすることがあります。
⑧ ⑦の規定により換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回することができます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして⑤の規定に準じて算定した価額とします。
⑨ 買取請求の取扱いは販売会社によって異なりますので、販売会社へお問合わせください。
⑩ 当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。