有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
(3)【信託期間】
① ファンドの信託の期間は信託契約締結日から平成29年8月14日までとします。
② 委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
③ 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、信託約款の規定により、信託を終了する場合があります。
① ファンドの信託の期間は信託契約締結日から平成29年8月14日までとします。
② 委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
③ 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、信託約款の規定により、信託を終了する場合があります。