- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金(解約)することができます。
(2) 各営業日の午後3時までに受け付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(3) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、「自動けいぞく投資コース」の場合は1口単位をもって、「一般コース」の場合は1万口単位をもって換金(解約)の申込みができます。
(4) 受益者が換金(解約)の申込みをするときは、取扱販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
(5) 委託会社は、換金(解約)の申込みを受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(6) 解約価額は、換金(解約)申込受付日の基準価額から当該基準価額の0.05%を信託財産留保額として控除した価額とします。
(7) 課税関係については、前記「ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」の「(5) 課税上の取扱い」をご覧ください。
(8) 一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(9) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金(解約)の申込みの受付けを中止することができます。換金(解約)の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金(解約)の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金(解約)の申込みを撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に換金(解約)の申込みを受け付けたものとして、(6)の規定に準じて算定した価額とします。
(10) 換金代金の支払いは、原則として、上記換金(解約)申込受付日から起算して4営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。
(11) 受託会社は、換金(解約)代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に換金代金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(12) 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(注) 収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。