有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

【提出】
2020/06/05 9:00
【資料】
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【項目】
50項目
(5)【投資制限】
しんきん国内債券ファンドの投資信託約款(以下「約款」といいます。)および法令では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりです。
 
① 株式等への投資制限
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式等への投資制限
同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は行いません。
⑥ スワップ取引の範囲
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2) スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
3) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4) 前号において親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5) スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦ 金利先渡取引の範囲
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額と親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4) 前号において親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5) 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等もとに算出した価額で行うものとします。
6) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 有価証券の貸付けの指図および範囲
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2) 前号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3) 委託会社は、有価証券の貸付けに当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 公社債の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担保の提供の指図をするものとします。
2) 前号の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4) 1)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
⑫ 資金の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2) 前号の資金借入額は、次のa.b.c.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
a.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定している資金の額の範囲内。
b.一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額の範囲内。
c.借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
3) 1)の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
4) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑬ 法令に基づく投資制限
・デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
 
 
<参考>しんきん国内債券マザーファンドの概要
 
(1) 投資方針
① 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
2) 投資対象とする公社債は、組入れ段階においていずれかの信用格付業者等からBBB格相当以上の長期信用格付を取得しているものとします。
3) 国内企業およびそれに準じる発行体の発行するユーロ円建資産および外国企業の発行する円建資産、ユーロ円建資産を組入れることがあります。
4) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築をはかります。
5) 公社債の組入比率については原則として高位を保ちます。
6) 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引(以下「先物取引等」といいます。)を行うことができます。
7) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
 
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 国債証券
2) 地方債証券
3) 特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、1)から5)までの証券の性質を有する本邦通貨建のものとします。)
11) 外国法人が発行する本邦通貨建の譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8)から9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図を行うことができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
 
(3) 投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の定めがあるものへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。

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