- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「しんきん国内債券マザーファンド」の受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 転換社債の転換および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) コマーシャル・ペーパー
8) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
10) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
11) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有する本邦通貨建のものとします。)
12) 外国法人が発行する本邦通貨建の譲渡性預金証書
13) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14) 貸付債権信託受益権(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、および第8号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第8号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第9号または第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図を行うことができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「しんきん国内債券マザーファンド」の受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 転換社債の転換および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) コマーシャル・ペーパー
8) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
10) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
11) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有する本邦通貨建のものとします。)
12) 外国法人が発行する本邦通貨建の譲渡性預金証書
13) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14) 貸付債権信託受益権(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、および第8号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第8号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第9号または第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図を行うことができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。