有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月7日-平成27年8月6日)
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息および投資信託財産にかかる監査費用ならびに当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0054%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。
① 投資信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息および投資信託財産にかかる監査費用ならびに当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0054%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。