有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。
(2)当ファンドには、取扱販売会社によって、税引き後の収益分配金を無手数料で自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」と、収益分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「一般コース」があります。
(3)取得申込者が「自動けいぞく投資コース」を利用する場合、販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動けいぞく投資の申込みを行います。
(4)申込単位は、「自動けいぞく投資コース」の場合は、販売会社が定める単位、「一般コース」の場合は、1万口以上1万口単位です。
(5)申込に係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に、1.1%(税抜1.0%)を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。
「自動けいぞく投資コース」の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(6)各営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込は、翌営業日以降の取扱いとなります。
(7)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込を撤回できます。
(8)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
※ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社までお問い合わせください。
(2)当ファンドには、取扱販売会社によって、税引き後の収益分配金を無手数料で自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」と、収益分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「一般コース」があります。
(3)取得申込者が「自動けいぞく投資コース」を利用する場合、販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動けいぞく投資の申込みを行います。
(4)申込単位は、「自動けいぞく投資コース」の場合は、販売会社が定める単位、「一般コース」の場合は、1万口以上1万口単位です。
(5)申込に係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に、1.1%(税抜1.0%)を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。
「自動けいぞく投資コース」の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(6)各営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込は、翌営業日以降の取扱いとなります。
(7)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込を撤回できます。
(8)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
※ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社までお問い合わせください。
| <照会先>しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社) <コールセンター>0120-781812 携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00) <ホームページ>https://www.skam.co.jp |