有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を除きます。)
14) 投資証券、新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。)
15) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
16) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益権証券に限ります。)
18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益権証券に表示されるべきもの
なお、1)の証券または証書、12)ならびに16)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および16)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)(新投資口予約権証券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に揚げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を除きます。)
14) 投資証券、新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。)
15) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
16) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益権証券に限ります。)
18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益権証券に表示されるべきもの
なお、1)の証券または証書、12)ならびに16)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および16)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)(新投資口予約権証券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に揚げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。