臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/26 9:23
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
「ファンド・三城」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
「ファンド・三城」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
平成30年1月10日(予定)
当ファンドの繰上償還に対し異議申立てをされた受益者の受益権口数の合計が平成29年6月27日現在の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還を行ないます。
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、三城ホールディングスグループの確定拠出年金用に設定されましたが、同グループが運営管理機関を変更し、当ファンドを確定拠出年金のプランから除外することとなったため、以下の信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。
信託約款第42条(信託契約の解約)第1項(抜粋)
委託者は、やむを得ない事情が発生したときは、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
異議申立手続きを行なうため、平成29年6月27日現在の当ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付します。
平成29年6月26日に大和証券投資信託委託株式会社のホームページ(http://www.daiwa-am.co.jp/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。
イ.繰上償還の年月日
平成30年1月10日(予定)
当ファンドの繰上償還に対し異議申立てをされた受益者の受益権口数の合計が平成29年6月27日現在の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還を行ないます。
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、三城ホールディングスグループの確定拠出年金用に設定されましたが、同グループが運営管理機関を変更し、当ファンドを確定拠出年金のプランから除外することとなったため、以下の信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。
信託約款第42条(信託契約の解約)第1項(抜粋)
委託者は、やむを得ない事情が発生したときは、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
異議申立手続きを行なうため、平成29年6月27日現在の当ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付します。
平成29年6月26日に大和証券投資信託委託株式会社のホームページ(http://www.daiwa-am.co.jp/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。