有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月3日-平成26年9月2日)
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、分散投資を行なう一般的な投資信託と異なり、一銘柄の株式のみを組入れるため、当該株式への投資と同等程度の価額変動リスク等を有しており(ファンドの換金性に制約が発生した場合等には、当該株式以上のリスクが発生することもあります。)、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落し、投資元本を割込むことがあります。
② その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象とする株式の流動性の低下、ストップ高・ストップ安等により、ファンドが行なった売買取引のうち全部または一部が成立しない場合、およびこうした事態が想定される場合等において、商品性の維持が困難であると委託会社が判断した場合等)があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことがあります。
② 金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象とする株式の流動性の低下、ストップ高・ストップ安等により、ファンドが行なった売買取引のうち全部または一部が成立しない場合、およびこうした事態が想定される場合等において、商品性の維持が困難であると委託会社が判断した場合等)があるときは、一部解約の実行の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の受付けを取消すことがあります。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(4) リスク管理体制