有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月3日-平成27年9月2日)
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、最低単位を1円単位として販売会社が定める単位をもって取得の申込みに応じることができます。
お買付価額(1万口当たり)は、お買付申込受付日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象とする株式の流動性の低下、ストップ高・ストップ安等により、ファンドが行なった売買取引のうち全部または一部が成立しない場合、およびこうした事態が想定される場合等において、商品性の維持が困難であると委託会社が判断した場合等)があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことがあります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。