有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月3日-平成26年9月2日)
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、原則として、三城社の発行する株式のみに対する投資として運用することを指図します。
委託会社は、信託金を、上記の株式に投資するまでの間、または信託契約の一部解約および信託契約の解約の際、前①1.のロ.、ハ.および前①2.のイ.に規定する金融商品等ならびに指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を含みます。)により運用することを指図することができます。
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、原則として、三城社の発行する株式のみに対する投資として運用することを指図します。
委託会社は、信託金を、上記の株式に投資するまでの間、または信託契約の一部解約および信託契約の解約の際、前①1.のロ.、ハ.および前①2.のイ.に規定する金融商品等ならびに指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を含みます。)により運用することを指図することができます。