神奈川応援ファンドの分配金の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年3月19日
- 2147万
- 2017年3月21日 -49.27%
- 1089万
有報情報
- #1 その他の関係法人の概況(連結)
- 受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。2017/06/14 10:00
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】 - #2 ファンドの仕組み(連結)
- (3) 【ファンドの仕組み】2017/06/14 10:00
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。受益者 お申込者 収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3) お取扱窓口 販売会社大和証券株式会社株式会社横浜銀行 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など ↑↓※1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3) 委託会社 大和証券投資信託委託株式会社 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行②信託財産の運用指図③信託財産の計算④運用報告書の作成 など
※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。 - #3 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- (9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて2017/06/14 10:00
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 - #4 分配の推移(連結)
- 2017/06/14 10:00
e>1口当たり分配金(円) 第6計算期間 0.0000 第7計算期間 0.0000 第8計算期間 0.0000 第9計算期間 0.0000 第10計算期間 0.0000 第11計算期間 0.0000 第12計算期間 0.0000 第13計算期間 0.0900 第14計算期間 0.0000 第15計算期間 0.0600 - #5 分配方針(連結)
- 配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2017/06/14 10:00
② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。 - #6 受益者の権利等(連結)
- 益分配金および償還金にかかる請求権2017/06/14 10:00
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 - #7 投資制限(連結)
- ⑭ 資金の借入れ(信託約款)2017/06/14 10:00
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。 - #8 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/06/14 10:00
第14期自平成27年3月20日至平成28年3月22日 第15期自平成28年3月23日至平成29年3月21日 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 475 分配金 ※1- ※110,892,928 期末剰余金又は期末欠損金(△) △13,425,626 12,913,668 - #9 注記表(連結)
- 2017/06/14 10:00
(金融商品に関する注記)(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第14期自 平成27年3月20日至 平成28年3月22日 第15期自 平成28年3月23日至 平成29年3月21日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,073,833円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,818,677円)及び分配準備積立金(13,409,624円)より分配対象額は24,302,134円(1万口当たり1,132.46円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,578,867円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,906,762円)及び分配準備積立金(12,248,372円)より分配対象額は26,734,001円(1万口当たり1,472.55円)であり、うち10,892,928円(1万口当たり600円)を分配金額としております。
- #10 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- 売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.16%(税抜2.0%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00~17:00)
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2017/06/14 10:00 - #11 申込(販売)手続等(連結)
- 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2017/06/14 10:00
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。 - #12 課税上の取扱い(連結)
- 人の投資者に対する課税2017/06/14 10:00
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)を選択することもできます。ただし、平成49年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。