有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所(※)上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
② 投資態度
イ.神奈川企業(株式公開企業に限ります。)の株式へ投資することにより、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ロ.神奈川企業とは、神奈川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下、「県内企業」といいます。)と、神奈川県に進出し雇用を創出している企業(以下、「進出企業」といいます。)とします。
ハ.信託財産の2割程度を上限に、TOPIX先物を買建てることができるものとします。
ニ.実質株式組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ホ.神奈川企業の株式への投資のうち個々の銘柄への投資については、時価総額や市場流動性あるいは投資リスクなどを考慮して銘柄選定を行ないます。
ヘ.県内企業の株式への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とします。
ト.進出企業の株式への投資については、時価総額と、県内従業員数など神奈川県との関連度を考慮して銘柄選定を行ない、それぞれの時価総額に応じた比率に一定の値を乗じた投資比率で組入れを行なうことを基本とします。
チ.株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
リ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所(※)上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
② 投資態度
イ.神奈川企業(株式公開企業に限ります。)の株式へ投資することにより、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ロ.神奈川企業とは、神奈川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下、「県内企業」といいます。)と、神奈川県に進出し雇用を創出している企業(以下、「進出企業」といいます。)とします。
ハ.信託財産の2割程度を上限に、TOPIX先物を買建てることができるものとします。
ニ.実質株式組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ホ.神奈川企業の株式への投資のうち個々の銘柄への投資については、時価総額や市場流動性あるいは投資リスクなどを考慮して銘柄選定を行ないます。
ヘ.県内企業の株式への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とします。
ト.進出企業の株式への投資については、時価総額と、県内従業員数など神奈川県との関連度を考慮して銘柄選定を行ない、それぞれの時価総額に応じた比率に一定の値を乗じた投資比率で組入れを行なうことを基本とします。
チ.株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
リ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。