有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
・ 換金(解約)の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。換金請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとし、当該計算日の基準価額とします。
・ 解約価額は、販売会社において確認できます。
※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(1) 解約単位
1口単位です。(当初元本1口=1円)
(2) 解約価額
解約の受付日の基準価額とします。
(3) 解約手数料
かかりません。
(4) 信託財産留保額
ありません。
(5) 解約代金
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税はかからず、解約価額となります。
(6) 支払日
解約代金は、原則として解約の受付日から起算して4営業日目から、販売会社において、受益者に支払います。
* 確定拠出年金制度を利用して取得の申込みを行った加入者の換金は、該当資産管理機関等の取決めにしたがうこととします。