有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)

【提出】
2015/05/14 9:18
【資料】
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【項目】
47項目

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(1) 申込単位
1円(当初元本1口=1円)単位です。
(2) 申込手数料
かかりません。
(3) 申込代金
取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額とします。
(4) 払込期日
取得申込者は、申込代金を販売会社が指定する期日までに払込むものとします。
* 確定拠出年金制度を利用して取得の申込みを行った加入者は、該当資産管理機関等の取決めにしたがうこととします。