有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
②信託金の限度額
③ファンドの基本的性格
a.ファンドの商品分類
b.ファンドの属性区分
④ファンドの特色
⑤ファンドの運用プロセス
①ファンドの目的
| ファンドの目的 | ユーロ建ての公社債などを実質的な主要投資対象※とし、中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います。 ※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象をいいます。 |
②信託金の限度額
| 信託金の限度額 | 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行われたときは、受託会社はその引き受けを証する書面を委託会社に交付します。 委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 |
③ファンドの基本的性格
a.ファンドの商品分類
| 商品分類項目 | 商品分類の定義 | ||
| 単位型・追加型の別 | 単位型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド | |
| 追加型投信 | |||
| 投資対象地域 | 国内 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 海外 | |||
| 内外 | |||
| 投資対象資産 | 株式 | 債券 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの |
| 不動産投信 | その他資産 | ||
| 資産複合 | |||
| *ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。 | |||
| 属性区分項目 | 属性区分の定義 | ||||
| 投資対象 資産 | 株式 | 目論見書または信託約款において、その他資産(投資信託証券)を投資対象とする旨の記載があるもの ※ファンドが投資対象とする投資信託証券(親投資信託)は、債券(一般)を投資対象としており、ファンドの実質的な投資収益の源泉は債券(一般)です | |||
| (一般) | (大型株) | ||||
| (中小型株) | |||||
| 債券 | |||||
| (一般) | (公債) | ||||
| (社債) | (その他債券) | ||||
| (クレジット属性) | |||||
| 不動産投信 | |||||
| その他資産(投資信託証券) | |||||
| 資産複合 | |||||
| (資産配分固定型) | (資産配分変更型) | ||||
| 決算頻度 | 年1回 | 年2回 | 目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの | ||
| 年4回 | 年6回(隔月) | ||||
| 年12回(毎月) | 日々 | ||||
| その他 | |||||
| 投資対象 地域 | グローバル | 日本 | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| 北米 | 欧州 | ||||
| アジア | オセアニア | ||||
| 中南米 | アフリカ | ||||
| 中近東(中東) | エマージング | ||||
| 投資形態 | ファミリーファンド | 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの | |||
| ファンド・オブ・ファンズ | |||||
| 為替※ ヘッジ | 為替ヘッジあり | 目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの | |||
| 為替ヘッジなし | |||||
| ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 *ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。 | |||||
| 主として、マザーファンド※受益証券への投資を通じて、ユーロ建ての公社債などに投資を行います。 ※ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコ ユーロ債券 マザーファンド」です。 | ||
| EMU(経済通貨同盟)参加国の金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して選定した銘柄に投資を行います。 | ||
| 運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行います。調査・分析は、ファンダメンタルズ分析とモデルに基づくクオンツ分析を併用いたします。 | ||
| 運用の効率化を図るため、マザーファンドの運用指図に関する権限をインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に委託します。 | ||
| 原則として毎月、収益分配方針に基づき分配を行います。 ■原則として毎月20日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 *上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 | ||
| 実質外貨建資産への投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。 ■原則として、為替ヘッジを行いません。そのため、為替が円安方向に振れた場合ファンドの基準価額の上昇要因となり、逆に、円高方向に振れた場合、基準価額の下落要因となります。 | ||
| ファミリーファンド方式※で運用を行います。 ※ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。 なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか公社債等に直接投資する場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。 | ||
| ファンドのポイント |
| 拡大するEU |
| EUとEMUについて EU(European Union、欧州連合)は、単一市場、単一通貨など経済統合を果たすと共に、ヒト・モノ・カネの自由な移動を進め、司法・内務また安全保障・外交政策においても共同で対処する欧州における国家の連合体で、28カ国が参加しています。 EMU(Economic and Monetary Union、経済通貨同盟)は、域内単一市場を補完するものであり、欧州連合内の安定かつ持続的な経済成長と雇用の創出、また、世界経済のより一層の安定に必要な枠組みを提供することを目的として、自国の通貨を永久に放棄して単一通貨ユーロを採用している同盟です。欧州連合の加盟国中18カ国が参加しています。 出所:外務省、ECB(European Central Bank) (2014年5月末現在) |
| 高い信用力と好利回り | |||
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| 運用プロセス | ||||||||||||
| ファンドは以下のプロセスにより運用されます。 | ||||||||||||
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| ◆ファンドの運用プロセス等は、平成26年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
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| 繰上償還(信託終了)の予定について 当ファンドは、2014年9月30日をもって繰上償還を予定しておりますのでお知らせいたします。 1.繰上償還の理由 当ファンドは設定以来、中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行ってまいりましたが、受益権の総口数が減少を続けており、2014年5月30日現在では約7.3億口(純資産総額では約6.2億円)となっております。 当ファンドの信託約款においては、受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合、または信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、繰上償還させることができる旨を規定しております。 今後も受益権の総口数の減少が継続した場合、運用方針に沿った運用や十分な分散投資を行うことが困難な状況となることが予想されることから、信託契約を解約し、繰上償還を行うことが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、繰上償還の手続きを行うことといたしました。 2.繰上償還の予定日程および手続き等 繰上償還は、以下の日程、手続きをもって実施する予定です。 繰上償還の予定日程
繰上償還にかかる異議申立の手続きは、基準日(2014年7月16日)時点の受益者(2014年7月14日までに購入申込をされた受益者となります。)を対象としております。2014年7月15日以降の購入申込により取得された受益権については、当該異議申立手続きの対象とはなりません。 異議申立をされた受益者の合計受益権口数が、基準日現在の受益権の総口数の2分の1を超えない場合、2014年9月30日に繰上償還を実施いたします。 |