有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月30日-平成26年3月29日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1%以内の率で次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
1.計算日の信託報酬控除前の運用収益率(収益等(繰越利益金を除きます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における信託元本の額で除して得た率を年率換算したものをいいます。)が年9%超のとき、当該計算日の信託報酬率は年1%以内の率とします。
2.計算日の信託報酬控除前の運用収益率が年1%超9%以下のとき、当該計算日の信託報酬率は当該運用収益率に0.1を乗じて得た率に年0.1%の率を加えた率以内の率とします。
3.計算日の信託報酬控除前の運用収益率が年1%以下のとき、当該計算日の信託報酬率は当該運用収益率に0.2を乗じて得た率以内の率(ただし、下限は0とします。)とします。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産から支払われます。
(※)販売会社の配分には、消費税等相当額が含まれます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1%以内の率で次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
1.計算日の信託報酬控除前の運用収益率(収益等(繰越利益金を除きます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における信託元本の額で除して得た率を年率換算したものをいいます。)が年9%超のとき、当該計算日の信託報酬率は年1%以内の率とします。
2.計算日の信託報酬控除前の運用収益率が年1%超9%以下のとき、当該計算日の信託報酬率は当該運用収益率に0.1を乗じて得た率に年0.1%の率を加えた率以内の率とします。
3.計算日の信託報酬控除前の運用収益率が年1%以下のとき、当該計算日の信託報酬率は当該運用収益率に0.2を乗じて得た率以内の率(ただし、下限は0とします。)とします。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社(※) | 受託会社 |
| 信託報酬に0.23を乗じた額 | 信託報酬に0.69を乗じた額 | 信託報酬に0.08を乗じた額 |
(※)販売会社の配分には、消費税等相当額が含まれます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。