有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月30日-平成26年3月29日)
(4)【分配方針】
①毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
日々の収益(元本超過額)の全額を分配します。
②収益(元本超過額)とは、下記の1.に掲げる収益等の合計額から下記の2.に掲げる経費等の合計額を控除して計算した金額をいいます。ただし、決算時において損失(下記の1.の合計額が下記の2.の合計額に満たない場合の当該差額をいいます。)を生じた場合は、当該損失額を繰越欠損金として次期に繰り越すものとします。
1.毎計算期間における利子、貸付有価証券に係る品貸料またはこれに類する収益、売買・償還等による利益、評価益、解約差益金およびその他収益金
2.毎計算期間における信託報酬、支払利息、売買・償還等による損失、評価損、繰越欠損金補てん額、その他費用、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)
①毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
日々の収益(元本超過額)の全額を分配します。
②収益(元本超過額)とは、下記の1.に掲げる収益等の合計額から下記の2.に掲げる経費等の合計額を控除して計算した金額をいいます。ただし、決算時において損失(下記の1.の合計額が下記の2.の合計額に満たない場合の当該差額をいいます。)を生じた場合は、当該損失額を繰越欠損金として次期に繰り越すものとします。
1.毎計算期間における利子、貸付有価証券に係る品貸料またはこれに類する収益、売買・償還等による利益、評価益、解約差益金およびその他収益金
2.毎計算期間における信託報酬、支払利息、売買・償還等による損失、評価損、繰越欠損金補てん額、その他費用、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)