有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月30日-平成26年3月29日)
| 解約の受付 | 原則として、いつでも解約の請求ができます。 |
| 解約単位 | 1口単位 |
| 解約価額 | 1.販売会社が受益者からの解約請求を正午以前に受け付けた場合は、解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。 2.販売会社が受益者からの解約請求を正午過ぎに受け付けた場合は、解約請求受付日の翌々営業日の前日の基準価額とします。 |
| 信託財産 留保額 | ありません。 |
| 解約価額の 算出頻度 | 原則として、毎日計算されます。 |
| 解約価額の 照会方法 | 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間:毎営業日の9:00~17:00) |
| 支払開始日 | 1.販売会社が受益者からの解約請求を正午以前に受け付けた場合は、原則として、解約請求受付日の翌営業日以降とします。 2.販売会社が受益者からの解約請求を正午過ぎに受け付けた場合は、原則として、解約請求受付日の翌々営業日以降とします。 |
| 解約請求 受付時間 | 販売会社が定める時間 |
| その他 | 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 |