有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月30日-平成26年3月29日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに償還時の元本超過額については、次の通り課税されます。
①個人の受益者に対する課税
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉分離課税されます。
②法人の受益者に対する課税
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収されます。
※上記は平成26年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに償還時の元本超過額については、次の通り課税されます。
①個人の受益者に対する課税
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉分離課税されます。
②法人の受益者に対する課税
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収されます。
※上記は平成26年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。