有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(1)【投資方針】
①運用方針
この投資信託は、日本を除く世界の債券に分散投資し、安定的なインカムゲイン(利息収益)の確保とともに信託財産の成長を目指します。
②運用の形態等
ファンダメンタルズ分析を重視した運用によりベンチマークを上回る収益獲得を目指すアクティブ運用を行います。
③投資態度
1.FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指します。
2.信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
3.運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
4.債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
5.各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別・通貨別配分比率およびデュレーションの調整を行います。
a.国別・通貨別配分
一般に債券は、市中金利の水準が低下すると価格が上昇し、金利が上昇すると価格が低下します。景気や物価などの動向は国ごとに様々であり、金利の動きは国によって大きく異なることがあります。
当ファンドでは、グローバルベースでのカントリー分析・市場予測を行い、国別・通貨別の最適配分を決定します。
b.デュレーション調整
デュレーションとは、投資元本の平均回収期間のことで、債券価格の金利変動に対する感応度をあらわします。デュレーションが長い(大きい)ほど金利変動に対する債券価格の変動が大きくなります。金利が低下した場合、デュレーションが長いほど債券価格は大きく上昇します。一方、金利が上昇した場合、デュレーションが長いほど債券価格は大きく下落します。当ファンドでは、各国金利見通し等に基づいて、デュレーションの調整を行います。
<イメージ図>
6.公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
7.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
※資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができないことがあります。
(参考)親投資信託の概要
「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」
運用の基本方針
1 基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
世界各国(日本を除く)の国債、国際機関債、社債等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指します。
※FTSE世界国債インデックスに採用されている国(構成国については定期的な見直しにより変更になる場合があります。)を主な投資対象国とします。
②信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
③運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
⑤各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別・通貨別配分比率およびデュレーションの調整を行います。
⑥公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑦組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
(3)投資制限
①株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦有価証券先物取引等を約款所定の行います。
⑧スワップ取引を約款所定の範囲で行います。
⑨有価証券の貸付けおよび資金の借入れを約款所定の範囲で行います。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引を約款所定の範囲で行います。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
①運用方針
この投資信託は、日本を除く世界の債券に分散投資し、安定的なインカムゲイン(利息収益)の確保とともに信託財産の成長を目指します。
②運用の形態等
ファンダメンタルズ分析を重視した運用によりベンチマークを上回る収益獲得を目指すアクティブ運用を行います。
③投資態度
1.FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指します。
2.信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
3.運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
4.債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
5.各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別・通貨別配分比率およびデュレーションの調整を行います。
a.国別・通貨別配分
一般に債券は、市中金利の水準が低下すると価格が上昇し、金利が上昇すると価格が低下します。景気や物価などの動向は国ごとに様々であり、金利の動きは国によって大きく異なることがあります。
当ファンドでは、グローバルベースでのカントリー分析・市場予測を行い、国別・通貨別の最適配分を決定します。
b.デュレーション調整
デュレーションとは、投資元本の平均回収期間のことで、債券価格の金利変動に対する感応度をあらわします。デュレーションが長い(大きい)ほど金利変動に対する債券価格の変動が大きくなります。金利が低下した場合、デュレーションが長いほど債券価格は大きく上昇します。一方、金利が上昇した場合、デュレーションが長いほど債券価格は大きく下落します。当ファンドでは、各国金利見通し等に基づいて、デュレーションの調整を行います。
<イメージ図>
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7.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
※資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができないことがあります。
(参考)親投資信託の概要
「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」
運用の基本方針
1 基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
世界各国(日本を除く)の国債、国際機関債、社債等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指します。
※FTSE世界国債インデックスに採用されている国(構成国については定期的な見直しにより変更になる場合があります。)を主な投資対象国とします。
②信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
③運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
⑤各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別・通貨別配分比率およびデュレーションの調整を行います。
⑥公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑦組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
(3)投資制限
①株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦有価証券先物取引等を約款所定の行います。
⑧スワップ取引を約款所定の範囲で行います。
⑨有価証券の貸付けおよび資金の借入れを約款所定の範囲で行います。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引を約款所定の範囲で行います。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。