有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】
2016/08/16 9:50
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、海外国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
海外国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除く、シティ世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 海外国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。
② 公社債の実質組入比率については原則として高位を保ちますが、投資環境が大きく変動するような場合、このような運用ができないことがあります。
③ 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には特に制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マザーファンドの運用方針
海外国債マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く、シティ世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① シティ世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース)をベンチマークとして、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。
② 債券ポートフォリオは、日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。
③ 運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。
(イ)超過収益獲得の観点から
・通貨アロケーション:投資環境判断に基づいて、通貨圏毎にオーバーウエイトやアンダーウエイトを行うこと。
・イールドカーブ戦略:市場別のイールドカーブの形状予測に基づいて、ポートフォリオの構成を変化させること。
・セクターアロケーション:ある公社債と同等の格付けがありながら上乗せ金利のある他の公社債へ投資すること。アメリカを中心に、国債と格付けが同等で上乗せ金利のある政府機関債へ投資します。
(ロ)リスク管理の観点から
・デュレーション調整:ポートフォリオ全体のデュレーションを、ベンチマークのそれに近似させること。
④ 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。