有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。15.において同じ。)で15.で定めるもの以外のもの
15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1.から22.に該当するものを除きます。)
24.外国の者に対する権利で22.および23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に該当するものを除きます。)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。)
8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>三菱UFJ 国内債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。15.において同じ。)で15.で定めるもの以外のもの
15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1.から22.に該当するものを除きます。)
24.外国の者に対する権利で22.および23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に該当するものを除きます。)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。)
8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>三菱UFJ 国内債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。