有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.35%(税抜年1.25%)の率を乗じて得た金額とします。なお、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
※各販売会社の純資産残高とは、当ファンド(「パインブリッジ米国優先証券ファンド(愛称:ラストリゾート)」)の販売会社別の純資産残高と、委託会社が別途設定・運用を行う「パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ピュアリゾート)」の販売会社別の純資産残高の合計額とし、当該合計額に応じて、委託会社と販売会社の配分にかかる前記料率を適用するものとします。
委託会社の報酬には、当ファンドの米国優先証券の運用指図権の委託先である投資顧問会社への報酬、信託財産の財務諸表の監査を行う監査法人に対する費用および目論見書・運用報告書の作成等に要する費用が含まれます。
信託報酬は、毎決算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払うものとします。
なお、運用の権限の委託先への報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.35%以内の率を乗じて得た額とし、毎決算期末または信託終了のとき、委託会社が受取る報酬の中から支払います。
※信託報酬は、運用期間中の基準価額に信託報酬率を乗じたものです。委託会社の受取り分は、委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価です。販売会社取り分は、交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。受託会社取り分は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価です。
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.35%(税抜年1.25%)の率を乗じて得た金額とします。なお、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
| 各販売会社の純資産残高 | ||||
| 50億円以下の部分 | 50億円超 200億円以下の部分 | 200億円超の部分 | ||
| 信託報酬 | 1.35%(税抜1.25%) | |||
| 委託会社 | 0.8424% (税抜0.78%) | 0.7884% (税抜0.73%) | 0.7344% (税抜0.68%) | |
| 販売会社 | 0.4320% (税抜0.40%) | 0.4860% (税抜0.45%) | 0.5400% (税抜0.50%) | |
| 受託会社 | 0.0756% (税抜0.07%) | 0.0756% (税抜0.07%) | 0.0756% (税抜0.07%) | |
委託会社の報酬には、当ファンドの米国優先証券の運用指図権の委託先である投資顧問会社への報酬、信託財産の財務諸表の監査を行う監査法人に対する費用および目論見書・運用報告書の作成等に要する費用が含まれます。
信託報酬は、毎決算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払うものとします。
なお、運用の権限の委託先への報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.35%以内の率を乗じて得た額とし、毎決算期末または信託終了のとき、委託会社が受取る報酬の中から支払います。
※信託報酬は、運用期間中の基準価額に信託報酬率を乗じたものです。委託会社の受取り分は、委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価です。販売会社取り分は、交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。受託会社取り分は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価です。