有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息を信託財産中から支払います。
②ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。このほか、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担します。
③信託財産に属する有価証券等の保管を外国の金融機関に委任する場合の保管費用についても信託財産が負担します。
④信託財産において一部解約および分配金の再投資に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入の指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払います。
※その他の手数料等は、事前に計算できないため、その総額や計算方法を記載しておりません。
※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料です。
※保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転に要する費用です。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息を信託財産中から支払います。
②ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。このほか、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担します。
③信託財産に属する有価証券等の保管を外国の金融機関に委任する場合の保管費用についても信託財産が負担します。
④信託財産において一部解約および分配金の再投資に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入の指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払います。
※その他の手数料等は、事前に計算できないため、その総額や計算方法を記載しておりません。
※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料です。
※保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転に要する費用です。
| 前記(1)から(4)の費用・手数料等には、保有期間等に応じて異なるものや、事前に計算できないものが含まれているため、その合計額、上限額、計算方法等を表示することはできません。 |