有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(5)【その他】
1)信託の終了
1.投資信託契約の解約
イ)委託会社は、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、もしくは投資信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ)委託会社は、前記イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ハ)前記ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ニ)前記ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記イ)の投資信託契約の解約をしません。
ホ)委託会社は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときには、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
ヘ)前記ハ)からホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記ハ)の一定期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
2.投資信託契約に関する監督官庁の命令等による場合の信託終了
イ)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
ロ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記3)信託約款の変更 4.に該当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
3.受託会社の辞任および解任による場合の信託終了
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は新受託会社を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
3)信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4.前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記1.の信託約款を変更しません。
5.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつこれらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記1.から5.までの規定にしたがいます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
5)反対者の買取請求権
ファンドの投資信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
6)運用報告書
委託会社は、原則として6ヵ月毎(5月、11月)および償還時に交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書は知られたる受益者に対して交付します。運用報告書(全体版)は受益者の請求により交付されますので、請求される受益者の方は販売会社までお問い合わせください。また、委託会社のホームページにて入手することもできます。
また、このほか運用状況等に関するレポートを定期的に作成・更新しており、各販売会社または委託会社のホームページにて入手することができます。
委託会社のホームページ http://www.pinebridge.co.jp/
7)信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
8)関係会社との契約の更改
1.販売会社との契約
委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」には、販売会社の行う受益権の募集、一部解約請求、収益分配金および償還金の支払い等の取扱い等が規定されています。なお、契約の有効期間は1年とし、期間満了の3ヵ月前までに、いずれからも別段の意思表示がない場合は自動更新となります。
2.投資顧問会社との契約
委託会社と委託会社が信託財産の運用にかかる指図権を委託するものとの間に締結する契約で、信託財産の運用委託権限の範囲、議決権行使の指図、発注権限、運用状況の報告内容、報酬等が定められています。なお、契約の有効期間は1年とし、期間満了の3ヵ月前までに、いずれからも別段の意思表示がない場合は自動更新となります。
1)信託の終了
1.投資信託契約の解約
イ)委託会社は、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、もしくは投資信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ)委託会社は、前記イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ハ)前記ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ニ)前記ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記イ)の投資信託契約の解約をしません。
ホ)委託会社は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときには、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
ヘ)前記ハ)からホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記ハ)の一定期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
2.投資信託契約に関する監督官庁の命令等による場合の信託終了
イ)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
ロ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記3)信託約款の変更 4.に該当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
3.受託会社の辞任および解任による場合の信託終了
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は新受託会社を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
3)信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4.前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記1.の信託約款を変更しません。
5.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつこれらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記1.から5.までの規定にしたがいます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
5)反対者の買取請求権
ファンドの投資信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
6)運用報告書
委託会社は、原則として6ヵ月毎(5月、11月)および償還時に交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書は知られたる受益者に対して交付します。運用報告書(全体版)は受益者の請求により交付されますので、請求される受益者の方は販売会社までお問い合わせください。また、委託会社のホームページにて入手することもできます。
また、このほか運用状況等に関するレポートを定期的に作成・更新しており、各販売会社または委託会社のホームページにて入手することができます。
委託会社のホームページ http://www.pinebridge.co.jp/
7)信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
8)関係会社との契約の更改
1.販売会社との契約
委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」には、販売会社の行う受益権の募集、一部解約請求、収益分配金および償還金の支払い等の取扱い等が規定されています。なお、契約の有効期間は1年とし、期間満了の3ヵ月前までに、いずれからも別段の意思表示がない場合は自動更新となります。
2.投資顧問会社との契約
委託会社と委託会社が信託財産の運用にかかる指図権を委託するものとの間に締結する契約で、信託財産の運用委託権限の範囲、議決権行使の指図、発注権限、運用状況の報告内容、報酬等が定められています。なお、契約の有効期間は1年とし、期間満了の3ヵ月前までに、いずれからも別段の意思表示がない場合は自動更新となります。