有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
受益者の有する主な権利は、次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。
<分配金受取りコース>の収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、毎決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から販売会社おいて支払われます。なお、受益者が収益分配金の支払開始日から5年間その支払いを請求しない場合には、その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
<分配金再投資コース>の収益分配金は、決算日の翌営業日に自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②一部解約の実行請求権
受益者は、信託財産の一部解約の実行を請求する権利を有します。
解約金は、原則として受益者の請求を受付けた日から起算して6営業日目から、販売会社の営業所等において支払われます。
③償還金に対する請求権
受益者は、償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日まで)から、販売会社において支払われます。なお、受益者が償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
④反対者の買取請求権
信託約款の変更の内容が重大なものに該当するとき、または投資信託契約の解約が行われる場合、所定期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。
⑤帳簿書類の閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
①収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。
<分配金受取りコース>の収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、毎決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から販売会社おいて支払われます。なお、受益者が収益分配金の支払開始日から5年間その支払いを請求しない場合には、その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
<分配金再投資コース>の収益分配金は、決算日の翌営業日に自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②一部解約の実行請求権
受益者は、信託財産の一部解約の実行を請求する権利を有します。
解約金は、原則として受益者の請求を受付けた日から起算して6営業日目から、販売会社の営業所等において支払われます。
③償還金に対する請求権
受益者は、償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日まで)から、販売会社において支払われます。なお、受益者が償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
④反対者の買取請求権
信託約款の変更の内容が重大なものに該当するとき、または投資信託契約の解約が行われる場合、所定期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。
⑤帳簿書類の閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。