有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

【提出】
2015/08/19 10:33
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。
1)個人の受益者に対する課税
普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告をして、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することも可能です。
一部解約時および償還時の差益については、申告分離課税が適用され、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率となります。
2)法人の受益者に対する課税
普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%の所得税が源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
※原則として、益金不算入制度の適用はありません。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
1.個別元本について
①追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、分配金受取りコースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
2.元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、
①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
前記は平成27年6月末日現在のものですので、税法が改正された場合等においては、税率等の課税上の取扱いが変更になることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。

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