有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

【提出】
2019/08/19 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(イ.ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資有価証券の範囲
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。以下、委託会社の運用の指図にかかる事項について同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.特定目的信託にかかる受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から10.までの証券または証書の性質を有する優先証券
14.前記13.以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から12.までの証券または証書の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
16.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で前記23.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書および14.ならびに19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記2.から6.までの証券および14.の証券ならびに19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前記15.の証券および16.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

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