有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の64.8※1(税抜年10,000分の60)以内(2019年7月24日現在、年10,000分の63.72※2(税抜年10,000分の59))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年10,000分の66、※2が年10,000分の64.9となります。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の64.8※1(税抜年10,000分の60)以内(2019年7月24日現在、年10,000分の63.72※2(税抜年10,000分の59))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年10,000分の16 | 年10,000分の40 | 年10,000分の3 |
| ※上記配分は、2019年7月24日現在の信託報酬率における配分です。 | ||
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年10,000分の66、※2が年10,000分の64.9となります。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |