有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。
なお、販売会社が定める時間までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを今回申込分とします。
分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。販売会社や申込形態によっては、買付単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■積立方式■
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込みの単位でお申込み頂けます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
受益権の販売価額は、申込約定日(ファンドの決算日)の基準価額とします。
追加設定は、年1回の決算日を申込約定日とし、その翌営業日に行ないます。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および取得申込みの受付けを延期(取得申込約定日が延期されます。ただし、各取得申込期間の最終日は延期されません。)する場合があります。
<申込手数料>申込手数料はありません。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
なお、販売会社が定める時間までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを今回申込分とします。
分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。販売会社や申込形態によっては、買付単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■積立方式■
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込みの単位でお申込み頂けます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
受益権の販売価額は、申込約定日(ファンドの決算日)の基準価額とします。
追加設定は、年1回の決算日を申込約定日とし、その翌営業日に行ないます。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および取得申込みの受付けを延期(取得申込約定日が延期されます。ただし、各取得申込期間の最終日は延期されません。)する場合があります。
<申込手数料>申込手数料はありません。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。