- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>①株式への純投資割合(※1)は、原則として投資信託財産の純資産総額の-10%から+10%までの範囲内とします。純投資割合が当該範囲を超えた場合には、すみやかに調整するものとします。なお、ここでいう「純投資割合」とは、投資信託財産におけるロングポジションの時価総額とショートポジションの時価総額を差引して得られる額を、投資信託財産の純資産総額で除して得た割合をいいます。
※1:(買付銘柄時価総額-売建銘柄時価総額)/投資信託財産の純資産総額
②株式への総投資額(※2)は、原則として投資信託財産の純資産総額に100分の150の率を乗じて得られる額以下とします。総投資額が当該範囲を超えた場合には、すみやかに調整するものとします。なお、ここでいう「総投資額」とは、投資信託財産におけるロングポジションの時価総額にショートポジションの時価総額を加算して得られる合計額をいいます。
※2:買付銘柄と売建銘柄の合計時価総額
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧信用取引による同一銘柄の株式の売付けは、取引時において当該売付けに係る建て玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑨外貨建資産への投資は行いません。
⑩委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑪委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことを指図することができるものとします。信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑫委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産に属さない公社債を売付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済については、公社債(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑮委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができ、この指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑯委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資託託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑰デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>イ.デリバティブ取引に係る投資制限
(金融商品取引法、金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとします。
ロ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
<約款に定める投資制限>①株式への純投資割合(※1)は、原則として投資信託財産の純資産総額の-10%から+10%までの範囲内とします。純投資割合が当該範囲を超えた場合には、すみやかに調整するものとします。なお、ここでいう「純投資割合」とは、投資信託財産におけるロングポジションの時価総額とショートポジションの時価総額を差引して得られる額を、投資信託財産の純資産総額で除して得た割合をいいます。
※1:(買付銘柄時価総額-売建銘柄時価総額)/投資信託財産の純資産総額
②株式への総投資額(※2)は、原則として投資信託財産の純資産総額に100分の150の率を乗じて得られる額以下とします。総投資額が当該範囲を超えた場合には、すみやかに調整するものとします。なお、ここでいう「総投資額」とは、投資信託財産におけるロングポジションの時価総額にショートポジションの時価総額を加算して得られる合計額をいいます。
※2:買付銘柄と売建銘柄の合計時価総額
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧信用取引による同一銘柄の株式の売付けは、取引時において当該売付けに係る建て玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑨外貨建資産への投資は行いません。
⑩委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑪委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことを指図することができるものとします。信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑫委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産に属さない公社債を売付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済については、公社債(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑮委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができ、この指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑯委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資託託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑰デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>イ.デリバティブ取引に係る投資制限
(金融商品取引法、金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとします。
ロ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。