有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)
(2)【投資対象】
1.投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
①次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
②次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5)転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使、株主割当または社債権者割当により取得する株券
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1)から6)の証券または証書の性質を有するもの
8)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で上記12)の有価証券の性質を有するもの
なお、上記5)の証券または証書および7)の証券または証書のうち5)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、1)から4)までの証券および7)ならびに9)の証券または証書のうち1)から4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
3.金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
1.投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
①次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
②次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5)転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使、株主割当または社債権者割当により取得する株券
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1)から6)の証券または証書の性質を有するもの
8)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で上記12)の有価証券の性質を有するもの
なお、上記5)の証券または証書および7)の証券または証書のうち5)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、1)から4)までの証券および7)ならびに9)の証券または証書のうち1)から4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
3.金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 海外の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 ⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |