有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1) 有価証券
(2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条に定めるものに限ります。)
(3) 金銭債権
(4) 約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1) 為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、アクティブ バリュー マザーファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(マザーファンドおよび短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(6) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(7) コマーシャル・ペーパー
(8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(9) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。)
(10) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
(12) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書および第8号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第8号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1) 有価証券
(2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条に定めるものに限ります。)
(3) 金銭債権
(4) 約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1) 為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、アクティブ バリュー マザーファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(マザーファンドおよび短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(6) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(7) コマーシャル・ペーパー
(8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(9) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。)
(10) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
(12) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書および第8号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第8号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの