有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月14日-令和2年2月13日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
① 信託報酬(約款第45条第1項、第2項)
1)信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率1.98%(税抜1.80%)を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
2)信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬に係る消費税相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
3)信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(税抜)
<支払先の役務の内容>
※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
② 実績報酬※(約款第45条第3項)
1)実績報酬は、計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額(本項においては、1万口当たりの基準価額をいい、当該日が決算期末の場合は、収益分配金控除前の基準価額をいいます。)が前営業日における下記に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の20(税抜)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額を計上します。また、実績報酬に係る消費税等相当額は実績報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
※ 当ファンドのハイ・ウォーター・マークの価格につきましては、委託会社の照会先までお問い合わせください。
2)上記1)のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間の最初の6ヵ月終了日までは1万円とします。ただし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日または毎計算期末において、当該日の基準価額(収益分配を行った計算期末においては、収益分配金控除前の基準価額)がその時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークも調整されるものとします。
3)実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます)を毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
※当ファンドの実績報酬は、ファンドの運用実績に応じて委託会社が受け取る運用の対価です。
● 実績報酬の留意点
・毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。
従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
・実績報酬は、半期末ごとにファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されていますので、更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
① 信託報酬(約款第45条第1項、第2項)
1)信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率1.98%(税抜1.80%)を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
2)信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬に係る消費税相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
3)信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(税抜)
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率1.00% | 年率0.70% | 年率0.10% |
<支払先の役務の内容>
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| ファンドの運用、開示書類等の作成、基準価額の算出等の対価 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
② 実績報酬※(約款第45条第3項)
1)実績報酬は、計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額(本項においては、1万口当たりの基準価額をいい、当該日が決算期末の場合は、収益分配金控除前の基準価額をいいます。)が前営業日における下記に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の20(税抜)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額を計上します。また、実績報酬に係る消費税等相当額は実績報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
※ 当ファンドのハイ・ウォーター・マークの価格につきましては、委託会社の照会先までお問い合わせください。2)上記1)のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間の最初の6ヵ月終了日までは1万円とします。ただし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日または毎計算期末において、当該日の基準価額(収益分配を行った計算期末においては、収益分配金控除前の基準価額)がその時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークも調整されるものとします。
3)実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます)を毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
※当ファンドの実績報酬は、ファンドの運用実績に応じて委託会社が受け取る運用の対価です。
● 実績報酬の留意点
・毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。
従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
・実績報酬は、半期末ごとにファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されていますので、更に実績報酬が差し引かれるものではありません。