有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主として、ヨーロッパ国債 マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」という場合があります。)への投資を通じて、EU(欧州連合)加盟国のユーロ建て国債等※に分散投資し、インカムゲイン(債券の利息等)を確保しつつ、中長期的に安定した収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
※EU加盟国のユーロ建て国債のほか、EU加盟国の当該国通貨建国債に投資する場合があります。
②投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。なお、EU加盟国の国債に直接投資する場合があります。
ロ.債券への投資にあたっては、取得時において、A格相当以上(スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズでA-以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクでA3以上)の長期格付を受けているものに限ります。なお、取得後、格付の低下によってA格相当以上でなくなった場合は、速やかに売却するものとします。
ハ.ポートフォリオのデュレーションは、原則として2年から7年の範囲内で運営することを基本とします。
ニ.原則として、為替ヘッジは行いません。
ホ.国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
ヘ.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①基本方針
当ファンドは、主として、ヨーロッパ国債 マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」という場合があります。)への投資を通じて、EU(欧州連合)加盟国のユーロ建て国債等※に分散投資し、インカムゲイン(債券の利息等)を確保しつつ、中長期的に安定した収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
※EU加盟国のユーロ建て国債のほか、EU加盟国の当該国通貨建国債に投資する場合があります。
②投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。なお、EU加盟国の国債に直接投資する場合があります。
ロ.債券への投資にあたっては、取得時において、A格相当以上(スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズでA-以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクでA3以上)の長期格付を受けているものに限ります。なお、取得後、格付の低下によってA格相当以上でなくなった場合は、速やかに売却するものとします。
ハ.ポートフォリオのデュレーションは、原則として2年から7年の範囲内で運営することを基本とします。
ニ.原則として、為替ヘッジは行いません。
ホ.国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
ヘ.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。